更新日:2022/12/15
調理師業務に従事されている調理師は、調理法第5条の2により
2年に1度、調理師業務従事者届の届出が義務つけられています。
届出は、定められた2年ごとの年の12月31日現在の業務従事状況を翌年1月15日まで
に就業地の都道府県知事に届け出ることとされており、令和5年が届け出る年にあたります。
(注)滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県及び徳島県内で就業
されている方は、関西広域連合に届け出を行って下さい。
調理師業務従事者届