日本中国料理協会 大阪支部

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調理師業務従事者届を出しましょう

更新日:2022/12/15

調理師業務に従事されている調理師は、調理法第5条の2により

2年に1度、調理師業務従事者届の届出が義務つけられています。

届出は、定められた2年ごとの年の12月31日現在の業務従事状況を翌年1月15日まで

に就業地の都道府県知事に届け出ることとされており、令和5年が届け出る年にあたります。

(注)滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県及び徳島県内で就業

されている方は、関西広域連合に届け出を行って下さい。

 

調理師業務従事者届

2022年12月15日
調理師業務従事者届を出しましょう

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